財産処分方法の指定
「自宅の土地と建物はAに、アパートの土地と建物はBに・・・」など、各相続人に応じて遺産分割方法を指定することができます。
相続人以外に遺贈を指定
相続人以外に財産を残すことを遺贈と言います。例えば、財産形成にも大変世話になった人や、福祉施設に寄付をしたいと思うときなど、具体的な相手を指定して、財産を残すことができます。
ただし、財産全部を遺贈することはできません。法的に定められた「遺留分(相続人全体で全財産の1/2か1/3を最低限保証する。後ででてきます)」を侵害しない範囲内で指定することになります。
婚外子の認知
一代で莫大な財産を残した人に、よくある話とされている「隠し子」。法的には婚姻外でできた「非嫡出子」を、自分の子供として認知することによって、相続人とすることができます。ただし、その子供は母親の親権に属するため、夫婦間の子供「嫡出子」の1/2分しか相続できません。
相続人の廃除
世の中には、ぐうたら息子を抱えて悩む人もいます。ぐうたら程度なら我が子可愛さで許せますが、親を虐待したり不名誉な犯罪等を犯した子には財産を残したくない、といった場合には、家庭裁判所に「相続人の廃除」を請求することができます。
後見人の指定
遺言作成者が親権を持つ場合、未成年者である子の後見人を指定できます。
遺言執行者の指定
遺言内容に、相続人全員が素直に納得する場合はよいのですが、各自の思惑や損得が複雑に絡むのが相続です。その際のトラブルを最小限に押さえるために「遺言執行者」を指定しておくことが大事です
特に、「非嫡出子の認知」「相続人以外への遺贈」「寄付」「相続人の廃除」などを実行する場合は、法律に詳しい行政書士を遺言執行者に指定することで、紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。
|