|
 |
-好評発売中-
[VTR「失敗しない!相続と遺言」]相続手続きの基本をわかりやすく紹介したVTRです。
10,290円[税込](+送料+郵便代引手数料250円)
このビデオを見て、ご自分の財産を好きなように相続させ、また、残されたご家族が争わなくてすむように、正しい遺言書を書いておきましょう。 |
 |
-好評発売中-
[小冊子「失敗しない!相続と遺言」]相続手続きの基本をわかりやすく紹介した小冊子です。¥1050[税込]
大好評!既に3000人以上の方にお読みいただいてます!
法律の知識がなくても誰でも簡単に読み進めることができます。
内容は40ページの読み切りサイズ。
[ご購入は、相続問題連絡協議会よりお求め頂けます] |
| 相続・遺言に関するQ&A集 |
|
|
| Q:遺産.:遺産の分割について |
遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。相続が開始されると、共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、遺産分割が行われるまでその財産を共有することになります。共有となった財産は、遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されます。
遺産分割の方法
民法906条(遺産分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、 心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
■現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割は、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。
■換価分割
遺産を売却して現金に代えた上で、その金銭を分ける方法。現物を分割すると価値が下がる場合などはこの方法をとります。この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要がありますので注意してください。
■代償分割
相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いていつでも遺産分割の協議をすることができます。共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されることとなりますが、遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあります。
また遺言で委託された第三者が分割方法を指定することもありますが相続人全員の合意によって、法定相続分や遺言または委託された第三者の指定とは異なる分割をすることができます。
※共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、最終的に相続人の請求によって家庭裁判所が分割を行うことになります。
TOPへ |
|
|
|