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| 相続・遺言に関するQ&A集 |
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| Q:遺言.:遺言と相続の関係について |
■遺言がなければ相続は法定相続により分割されます。

このような家族関係の場合、遺言が無ければ「法廷相続」により、妻が2/4、子供がそれぞれ1/4づつ相続することになります。
しかし、死亡した夫(被相続人)が遺言書を作成しておけばこの法定相続の原則を変えることが可能となります。
例えばですが、2人の子供は全く親の面倒を見ず、また社会的に問題ばかり起こしている、、、そんな場合、妻だけ全てを相続する。などと言ったことも可能になります。又、寄付という形を取ったり、知人などへの遺産の贈与、などこれは遺言書を書く人自身の自由な意志に基づき決定することが出来ます。
ただし、注意が必要ですが、いった制度の範囲で遺言は制限されている事項があります。
『遺留分』とは、相続人に保証されている権利を言います。
遺留分について
| 相続財産に対する各相続人の遺留分 |
| 子と配偶者が相続人 |
子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。 |
| 父母と配偶者が相続人 |
配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。 |
| 配偶者のみ |
2分の1 |
| 兄弟姉妹と配偶者が相続人 |
配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんので遺言によって遺産を与えないようにすることも可能 |
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