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| 相続・遺言に関するQ&A集 |
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| Q:相続:財産の評価方法 |
■財産の評価方法
リストアップした財産から、それぞれを金銭換算する評価が必要になります。
このうち生命保険金や退職金は、一定額が相続財産から控除されます。その控除後の金額と現金と預貯金は、そのまま計上しますから、評価に戸惑うことはありません。
初めての方にとって厄介なのは、土地の評価方法です。土地の評価方法は数種類ありますが、相続の際には「路線価方式」と「倍率方式」という、2つの評価方法がとられます。該当する土地の評価方式は、その土地を管轄する税務署などでわかります。
この「路線価方式」は、宅地の面する路線ごとに決められた路線価を基として評価する方法で、主に市街地に用いられています。土地に面する道路ごとに、1平方メートル当たりの単価が定められていますから、評価する土地の面積に路線価をかけて評価額を出します。
しかし、正方形の土地は少なく、台形や奥行きの長い形状をしていたり、単純に計算できないケースがほとんどです。その場合は、土地の形状ごとに定められた修正値を用いて算出しますから、専門家に依頼する必要が出てくるかもしれません。
「倍率方武」は、固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて評価する方法です。倍率は該当する税務署で調べることができます。
その他の財産とされる高額な絵画や骨董品、庭園などがある場合は、その存在はある程度わかりますが、その評価は専門家に依頼しなければなりません。
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