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[VTR「失敗しない!相続と遺言」]相続手続きの基本をわかりやすく紹介したVTRです。
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このビデオを見て、ご自分の財産を好きなように相続させ、また、残されたご家族が争わなくてすむように、正しい遺言書を書いておきましょう。 |
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法律の知識がなくても誰でも簡単に読み進めることができます。
内容は40ページの読み切りサイズ。
[ご購入は、相続問題連絡協議会よりお求め頂けます] |
| 相続・遺言に関するQ&A集 |
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| Q:相続:遺産分割協議が成立しない場合には |
遺産分割協議が成立しないときは相続人同士で分割協議がまとまらないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。または、寄与分に関する協議が不調なときは、寄与をした相続人が家庭裁判所に調停の申し立て・審判を求めることができます。
家庭裁判所での調停を求めるぐらいですと、分割協議は長引いているはずです。もし相続税納付の必要があるほど遺産がある場合は、10ヶ月以内の申告期限が迫っているでしょうから、分割しない状態で申告納付手続きをしなければなりません。
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