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| 相続・遺言に関するQ&A集 |
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| Q:相続:遺産分割協議書を作成する |
遺産分割協議書を作成する財産を正確に把握し、相続人の間で財産を分割する話し合いを「遺産分割協議」と言います。
この相談の舞台が、小説やドラマの山場になることがよくありますが、現実にはドラマを上回ることが起きているようです。相続を巡る傷害事件はニュースで報じられますが、それよりも怖いのは、相続人同士の感情のもつれや、その後の関係の悪化を招いてしまうことです。
このように、相続に絡んで家族関係が崩壊した事例を、あなたも耳にしたことがあると思います。そうした事態を招かないためにも、法的な分配方法を目安に、お互いに冷静で謙虚に相談を進める心構えが、相続人全員に求められます。
例えば、兄弟仲よく法定相続分で分配しよう、と相続人全員が同意すれば何も問題は起きませんし、そのまま分割協議書にまとめれば一件落着です。 ところが、近年の相続では、不動産である土地が財産の大半を占める例が多くなっています。預貯金や株券などは簡単に分割が可能ですが、土地は分割も困難で、しかも直ぐに換金できません。これが、スムースに分割協議が進まない一因にもなっています。
また、「おれが、オヤジの仕事を助けて事業を大きくしたお蔭で、オヤジの財産作りにも貢献した」「晩年の3年間は、娘の私が下の世話まで面倒みて介護してきたのだから」と、いくら同じ家族とはいえ、生前の故人との関係の密度が微妙に異なることが、往々にあるのが人間社会です。
故人に対する、生前の寄与度合に大きな開きがある場合には、相続人の間で不公平感を招くことがあります。この寄与分を認めるかどうか、あるいはどの程度認めるかで、相続人同士で意見が分かれるケースが多く、トラブルの原因ともなっています。この点を相続人同士で納得のいくよう、現実的な分配方法を考えるために協議をするのです。
この寄与分を相続人全員が同意すれば、まずこの寄与分を財産から控除します。そして、残りを相続財産とみなして、各相続人ごとに分配を決めます。仮に、その分配割合を法定相続分に従って決めた場合、寄与が認められた相続人は、法定相続分に寄与分をプラスした財産を相続することになります。
これとは逆に、相続開始以前の3年間に贈与を受けた相続人がいる場合は、その贈与額を加えて相続財産とみなして分配します。この贈与を受けた人は、その人の相続分から、すでに贈与を受けた贈与分を差し引いて、残り部分を相続することになります。
相続人同士で分割協議が成立したら、その分割の明細を記した書面に、各相続人が署名し実印で捺印して「遺産分割協議書」を作成します。これは、財産の大小や相続税申告の有無にかかわらず、後々の紛争を未然に防止するためにも必要ですから、必ず作成した上で、相続人各自が保管することをお勧めします。
「遺産分割協議書」には、決められた様式はありません。作成方法がわからなければ、行政書士に相談してみてください。遺産分割協議書を作成した後に最後に、各相続人の住所・氏名を自署して実印で押印します。
また、財産の相続手続きをする際、預貯金の名義変更や不動産の所有権移転登記には、必ず「遺産分割協議書」が必要となります。
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