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| 相続・遺言に関するQ&A集 |
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| Q:相続:不動産の手続き |
やっと分割協議で相続人の合意ができて、各相続人の相続財産が決まっても、それはあくまで身内に通用する話。その権利を公にしない限りは、自分の財産を守れません。
また、少額の預金だからと、名義変更をおろそかにしていると、次に発生する相続の際にとても面倒な証明が必要となりますから、すべての財産の移転手続きや名義変更手続きをするようにしましょう。
これらの財産移転・名義変更などには、数多くの書類を揃えて、煩雑な手続きが求められますから、行政書士の手助けが必要になることもあります。
建物や土地などの不動産の移転登記は、該当する不動産のある地域の法務局に「所有権移転登記申請」をして、相続人の所有を登記します。このときに必要な添付書類は、被相続人の除籍謄本(あるいは改製原戸籍謄本)と、相続人の戸籍謄本と住民票、分割協議書と各相続人の印鑑証明書です。この3点セットは、さまざまな手続きで必要となる書類で、数セット用意しておくことをお勧めします。
借地がある場合も、借地権者の名義変更が必要となりますが、地主によって手続きが異なりますから、事前に問合せをして必要書類を揃えるようにしましょう。
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