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| 相続・遺言に関するQ&A集 |
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| Q:相続:相続放棄は3ヶ月以内に |
現代では、サラリーマンでも家のローンやクレジットを利用している人は数多くいます。相続が発生すると、こうしたマイナスの財産(負債)も、プラスの財産と共に相続されることになります。
親が手広く事業をしていて、裕福な生活を営んでいたのが、父親の突然の死によって事業は中断。遺族が残された財産を調べてみたら、事業のための借金だらけだった。
あるいは、広い田畑と山林を所有していたけれど、最新の農業機械の導入などで、農協には膨大な借金が残されていたなど。
これらのケースでは、遺産が入るものと思いこんでいた相続人にとっては、「開けてビックリ」で、腰を抜かすことでしょう。
しかし法的な手続きで相続の放棄をすれば借金の返済義務を負わずにすみます。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」を申請して認められれば、相続人ではなくなり、負債を負わされることはなくなります。
または、残された財産の範囲内で債務を弁済する「限定承認」を家庭裁判所に申請する方法もあります。いずれの手続きも、3ヶ月以内とされています。
葬儀や法事などに追われて、「そのうちに相続財産を調べよう」と思っている間に、すぐ2〜3ヶ月は経ってしまいます。この期間を過ぎてしまうと、相続人は故人に代わって、借金を返済し続ける義務を負うことになります。ですから、相続人は早めに財産リストを作成する必要があります。
また、このようなケースが予想される場合は、本人が生前にその旨を何らかの方法で伝えておけば、遺族の困惑を防ぐことができます。
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