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| 相続・遺言に関するQ&A集 |
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| Q:相続:遺留分を侵害する遺言はどうなる? |
自分の財産形成に、なんの貢献もしなかった子供に財産を渡すよりは、「自分が患っている難病の研究に全額寄付したい」とか、自分の事業を引き継いだ「長男に全部の財産を残したい」と遺言に書いても、他の相続人が騒ぎ出します。
今日では、相続に関する話題は広く一般化してきていて、誰でもがその知識の断片を持っている時代ですから、法定相続人に該当する人から、「ちょっと待った!」の声がかかりかねません。
その根拠になっているのが「遺留分」です。法律では、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証していて、これを「遺留分」といいます。
遺留分の権利者は、直系尊属(父母・祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹にはこの権利はありません。
遺留分の範囲は、直系尊属のみの場合は全財産の3分の1、配偶者や子の場合は2分の1となります。
ですから、先の例のように、寄付金として遺贈したい場合は、この遺留分の範囲を超えなければよいわけです。配偶者や数名の子がいても、その遺留分は2分の1ですから、残り2分の1を寄付する遺言が可能になります。
遺言を作成する際には、この遺留分を十分考慮に入れて、財産の行方を書き記したいものです。
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