|
 |
-好評発売中-
[VTR「失敗しない!相続と遺言」]相続手続きの基本をわかりやすく紹介したVTRです。
10,290円[税込](+送料+郵便代引手数料250円)
このビデオを見て、ご自分の財産を好きなように相続させ、また、残されたご家族が争わなくてすむように、正しい遺言書を書いておきましょう。 |
 |
-好評発売中-
[小冊子「失敗しない!相続と遺言」]相続手続きの基本をわかりやすく紹介した小冊子です。¥1050[税込]
大好評!既に3000人以上の方にお読みいただいてます!
法律の知識がなくても誰でも簡単に読み進めることができます。
内容は40ページの読み切りサイズ。
[ご購入は、相続問題連絡協議会よりお求め頂けます] |
| 相続・遺言に関するQ&A集 |
|
|
| Q:相続:内縁の相手に残したいときは・・・ |
ある有名和食店のオーナーに、「内縁の妻に財産を残してやりたいのだが、どうしたらいいだろう」という相談を受けたことがあります。
二十数年前、彼は腕の良い板前として働いていたのだが、ギャンブルにはまり借金がかさんで、家計費どころか一銭も金を入れず、子供の食費さえ欠くありさま。愛想を尽かした奥さんは、子供を連れて実家に帰ってしまった。その淋しさから彼は、酒浸りの日々が始まったとか。
そんなとき、料理の腕は確かな彼を、同じ店の仲居さんが元気づけ支えてくれた。それが現在の内縁の相手で、彼女の励ましで立ち直った彼は、独立して自分の店を構えるまでになった。いまでは3店舗を構える立派なオーナー経営者として、業界でも有名人。
「独立騒ぎなどで、離婚手続きをせずに、ズルズルと現在まで来てしまった。内縁の妻の励ましと協力がなければ、オーナー経営者になんか、とてもなれなかっただろう。だから、自分の財産の一部でも内縁の妻に残してやりたいのだが」という内容でした。
そこで私は、彼に次のような説明をして、遺言作成を勧めました。
法定相続人は、法律上婚姻関係にある夫婦(配偶者)を対象にしていますから、夫婦同然に生活を共にしていながら婚姻届を出していない、このケースのような「内縁関係」の妻(夫)は、相手が死亡しても法定相続人になれません。
こうした場合には、遺言に内縁相手に財産の一部を遺贈する旨を書き記すことで、相続させることが可能になります。ただ、法律上の配偶者や子などから見ると、財産を横取りされると思い込みますから、法律で定める「遺留分」を侵害しない範囲で、具体的な財産の名称を挙げて相続させる配慮が必要です。
また、他の法定相続人とのトラブルが予想されますから、遺言執行者を指名しておいたほうが良いでしょう。
TOPへ |
|
|
|