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上記AとBの場合、被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の相続分を孫が相続します(代襲相続)。相続人がいなかった場合や不明の場合は、家庭裁判所が一定の期間内にその権利を主張するよう公告します。この期間内に相続人が名乗り出ないときは、故人と生計を同じくしていた人(内縁関係者)や、療養看護をした人が、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与」の請求を行うことができ、家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産の全部または一部が与えられます。 |
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