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遺言の原案作成などを公証人に持っていく前に、行政書士などに作成してもらうのが一般的です。必要な書類などを全て自分で揃えたり、間違いなく遺言の内容の原案を作成するのは非常に難しいものがあります。それらの面倒な手続きを行政書士にお願いすることで手間を取らず作成することが可能となります。 |
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